雇用保険(失業保険)大活用マニュアル

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所定給付日数



基本手当の給付日数は、退社理由が「自己都合退社」か「会社都合退社」のどちらであるかによって、その期間が異なります。
さらに、両者ともに勤続年数(厳密には被保険者であった年数)によって期間が異なります。
会社都合(倒産やリストラ等)での失業の場合、その失業者のことを「特定受給資格者」といいます。
以下に、両者の違いを示します。

所定給付日数早見表
自己都合

被保険者年数10年未満10年以上、20年未満20年以上
所定給付日数90日120日150日


会社都合




被保険者年数1未満1-55-1010-2020以上
30歳未満9090120180240
30歳以上45歳未満9090180210270
45歳以上60歳未満90180240270330
60歳以上65歳未満90150180210240


単純に計算しても、給付日数が90日の場合と180日の場合では、受け取ることのできる金額が倍違うことになります。少し辛抱すればラインを超える場合などには、退社時期をよく考えましょう。



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