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所定給付日数基本手当の給付日数は、退社理由が「自己都合退社」か「会社都合退社」のどちらであるかによって、その期間が異なります。 さらに、両者ともに勤続年数(厳密には被保険者であった年数)によって期間が異なります。 会社都合(倒産やリストラ等)での失業の場合、その失業者のことを「特定受給資格者」といいます。 以下に、両者の違いを示します。 所定給付日数早見表 自己都合
会社都合
単純に計算しても、給付日数が90日の場合と180日の場合では、受け取ることのできる金額が倍違うことになります。少し辛抱すればラインを超える場合などには、退社時期をよく考えましょう。 おすすめ書籍
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